サービス品質マネジメント基本方針

1. 目的

本品質マネジメント基本方針(以下基本方針と言う)は、ピースマインド株式会社(以下当社と言う)の品質マネジメントに関する基本方針を定めたものである。本基本方針は、当社の企業理念である『はたらく人が抱える「不」を解決し、心豊かな未来を創る』というミッションを実現するために、高品質なサービスの提供と、品質マネジメントシステムを継続的に改善することを目的とする。

 

2. 対象範囲

本基本方針の対象範囲は、当社が提供するすべてのサービス、更にこれらのサービスに関わる当社の役員、社員(非常勤含む)、契約カウンセラー、派遣スタッフ(以下全従業者と言う)および業務委託先(メンタルヘルス・プロバイダー)とする。

 

3. 用語の定義

「品質マネジメント」:当社の提供するすべてのサービスの品質マネジメントシステムを継続的に改善すること。

「品質マネジメントポリシー」:本基本方針に従って作成した品質マネジメント方針の総称。

 

4. 経営陣の意向表明

当社は、『はたらく人が抱える「不」を解決し、心豊かな未来を創る』ことを企業理念としており、専門性の高いアドバイスや支援サービスの提供を通じて、いきいきとした人と職場を増やすことを目指して事業活動を行っている。当社がサービスの品質を維持、向上し、最良のサービスを提供することは、経営上の最重要課題であるとの認識に立ち、本基本方針を策定し、品質マネジメントを行う。
品質マネジメントの最高責任者は代表取締役である。役員会は毎年品質に関する報告を受け、次年度の事業計画検討に盛り込むこととする。
当社のサービス品質に関しては、国内外で推奨される法令、監査機構による要求事項(国が定める相談機関の登録基準、COA基準、EAPA倫理綱領等)を品質マネジメント項目として遵守することを基本とし、より高い社内の規程に準じて品質マネジメントを行う。
当社は、品質マネジメント基本方針に則った高品質なサービスを提供し続けられるよう、本基本方針に基づいて、品質マネジメントシステムを構築し、プロセスの継続的改善に努める。又、 顧客ニーズの理解に努め、顧客の本当の利益に貢献できるようベストを尽くしたサービスを提供する。
全従業者は、本基本方針を遵守し、各人の仕事の領域において、その能力を常に高め、その知識およびスキルを顧客への付加価値の提供に活用する。

 

5. 基本方針

(1) 品質マネジメントポリシーの策定

当社経営陣の意向表明に従い、品質マネジメントポリシーを策定し、全従業者へ周知徹底する。全従業者は、この品質マネジメントポリシーを遵守して品質マネジメントを遂行する。

(2) 品質マネジメント体制の確立

品質マネジメントに関して、全般的な責任を持つ品質マネジメント責任者(以下責任者という)を設置する。責任者は、品質に関わる問題(劣悪なサービス提供)に対応することを含め、品質マネジメントの構築・運営に関して組織を指導し、管理する責任を持つ。
 全社レベルの品質マネジメントの状況を正確に把握し、必要な対策を迅速に実施できるようにするため、品質マネジメント委員会を設置する。

(3) 見直し

経営環境の変化、社会環境や法規制の変化、品質マネジメントの最新動向、および新たに発見された課題に照らし合わせて、本基本方針の適宜見直しを行い、継続的な改善を行う。

(4) 社内オーディットの実施

良質なサービスの提供を継続するため、当社のサービスに関して定期的に社内オーディットを行い、リスク分析、人材育成やマニュアルの整備等、品質向上を保持する対策を実施する。

(5) 評価方法および指標

品質マネジメント責任者および品質マネジメント委員会のリーダーシップの元、当社は継続的なサービス品質の向上・改善を行うための評価方法ならびに評価指標を設け、定期的に評価測定と分析を行って、品質・業績改善に向けての取り組みを促進する。

(6) 法的および契約上の要求事項への適合

当社品質マネジメントに関連する法令、規制(例:コンサルタントの資格等)又は契約上の義務(例:カウンセリングによる問題解決)、並びに品質保持・向上の要求事項に対する違反を避けるために、これらの要求事項を明確にして、適合するための対策を策定し実施する。

(7) 品質マネジメントに関する教育・訓練および周知・徹底

全従業者に対し、定期的な品質マネジメントに関する教育・訓練を行い(例:倫理研修、スーパービジョン等)、品質マネジメントの重要性、適切な取り扱いおよび管理に関し周知・徹底を図る。

(8) 劣悪なサービス提供への対応

劣悪なサービス提供が発生した場合、発見者は速やかに責任者にその内容を報告し、責任者は直ちに関係者に報告すると共に、必要に応じて緊急措置を講じることとする。これら品質マネジメント事故については、その事故原因を分析し再発防止策を講じる。

(9) 事業継続管理

偶発的あるいは意図的に発生する劣悪なサービス提供による事業の中断を可能な限り抑え、事業の継続を確保する。

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