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AIに相談すれば十分? 相談窓口を使わない従業員に人事はどう向き合うか

生成AIの普及により、「AIに相談して気持ちを整理する」「メンタルヘルスの悩みをAIに打ち明ける」という行動が身近になっています。AI相談は、従業員にとって心理的ハードルの低い相談手段である一方で、誤情報や判断ミス、深刻な不調の見落とし、緊急時対応の限界があることも事実です。本記事では、AI相談とEAPの違いを整理し、AI時代に人事がどのように相談体制を設計すべきかを解説します。

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アニバーサリー反応(記念日反応)とは? 節目に起こる不調のサインと職場でできる対処

アニバーサリー反応(記念日反応)とは、死別、災害、事故、病気、離婚、退職など、強い喪失やストレスを伴う出来事が起きた日や季節が近づくことで、当時の感情や身体反応が再び強まる状態を指します。 命日前後に気分が沈む「命日反応」も、アニバーサリー反応の一つとして捉えられます。本人も周囲も理由に気づきにくく、職場では集中力低下、遅刻・欠勤、対人面の変化として表れることがあります。 本記事では、アニバーサリー反応の意味、起こりやすい場面、サイン、本人ができる対処法、管理職や企業ができる支援をわかりやすく解説します。

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クライシスマネジメント(危機管理)とは? リスクマネジメント・BCPとの違いと企業の初動対応

クライシスマネジメント(危機管理)とは、企業に重大な影響を及ぼす危機が発生した際に、被害を最小化し、事業・人・信頼を守るための対応を指します。 本記事では、クライシスマネジメントの基本、リスクマネジメント・BCPとの違い、企業の初動対応、平時の備え、人的リスクへの対応を解説します。

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優秀なのに自信がない部下をどう支える? インポスター症候群を踏まえたフォローのポイント

インポスター症候群(インポスター現象)は、実績があるのに「自分は能力を過大評価されているだけ」「いつかバレるのではないか」と感じてしまう心理状態です。昇進・異動・大きな案件のアサインなど“期待が上がるタイミング”で表面化しやすく、放置すると挑戦回避、燃え尽き、離職につながることがあります。管理職にできる支援は、励ましよりも「事実ベースのフィードバック」「小さな成功体験の設計」「過度なプレッシャーの調整」を通じて、本人が現実的に自己評価できる状態をつくることです。本記事では、職場で見られるサイン、リスク、管理職の具体的関わり方、組織としての支援を解説します。

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男性更年期は職場でどう見える? パフォーマンス低下を防ぐ支援の考え方

男性更年期(LOH症候群など)は、40〜50代を中心に、疲労感・集中力低下・気分の落ち込み・いら立ち・睡眠の乱れなどが重なり、職場では「パフォーマンス低下」として表れやすいテーマです。問題は本人の怠慢ではなく、体調変化に加えて、相談しづらさや周囲の誤解が重なることで、早期対応の機会を逃しやすい点にあります。企業・管理職ができる支援は、診断を下すことではなく、変化に気づき、業務負荷と働き方を整え、適切な資源(相談窓口や産業医、EAP等)につなぐことです。本記事では、男性更年期の基本、職場で見られる変化、見過ごされやすい理由、パフォーマンス低下を防ぐ関わり方と制度活用のポイントを解説します。

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組織レジリエンスはどう可視化する? 変化に強いチームの指標を考える

組織レジリエンスは「危機に強い会社」という抽象論で語られがちですが、実務では変化や想定外の出来事で業務や人の状態が揺らいだときに、パフォーマンス・意思決定・連携といった組織の機能を立て直し、元の水準に戻す力を含めて捉えます。つまり、組織レジリエンスとは「変化の中で成果を維持し、回復し、学習して次に活かす力」といえるでしょう。 本記事では、レジリエンスが高い組織の特徴、レジリエンスが見えにくい理由から可視化のための設計、レジリエンスを高めるためのポイントをお伝えします。

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ストレスチェック制度とは?法改正の動向と企業に求められる対応を解説

ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の「一次予防」を目的に、労働安全衛生法に基づいて運用される仕組みです。これまで実施義務は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に限られ、50人未満は当分の間努力義務でしたが、厚生労働省は2025年5月公布の改正労働安全衛生法により50人未満にも義務化されました。 本記事では、ストレスチェック義務化の範囲、実施フロー、罰則と未実施リスク、制度見直しの議論、実務ポイント、形骸化を防ぐ改善サイクルまでを解説します。

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ハラスメントとは?法的定義と最新法令、裁判事例から考える企業の防止対策

「ハラスメント法制化」により、職場のハラスメント対策は“努力目標”ではなく、事業主が雇用管理上の措置を講じるべき法的義務として明確化されました。 パワハラは労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の枠組みで措置義務化され、セクハラは男女雇用機会均等法、マタハラ等は育児・介護休業法などで措置義務が整理されています。 さらに2025年公布の改正(令和7年法律第63号)により、カスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も事業主義務となり、2026年10月1日に施行予定です。 裁判例でも、相談対応・プライバシー配慮・再発防止が不十分な場合に企業責任が問われます。 本記事では、法的定義、判断基準、義務内容、裁判事例の示唆を踏まえ、企業が取るべき実務的な防止対策を整理します。

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