
働く女性のメンタルヘルスをどう支える?PMS・更年期などの不調と企業の対応
働く女性のメンタルヘルスには、業務負荷や人間関係だけでなく、月経、妊娠・出産、更年期などライフステージに伴う健康課題が影響することがあります。ただし、女性特有の健康課題を「本人の問題」として扱うだけでは、職場での不調や離職、パフォーマンス低下を防ぎきれません。企業には、性別を問わず健康課題を学べる機会、柔軟な働き方、相談窓口、産業保健・EAPへの導線を整えることが求められます。本記事では、PMS・PMDD、更年期、妊娠・出産前後の不調と、企業が取り組むメンタルヘルス対策を解説します。
目次[非表示]
- 1.働く女性のメンタルヘルスに影響する要因
- 2.職場で理解したい女性特有の健康課題
- 3.メンタルヘルス不調が職場で現れるサイン
- 4.企業が取り組みたい女性のメンタルヘルス対策
- 5.人事・管理職が対応するときのポイント
- 6.よくある質問
- 6.1.Q1. 女性のメンタルヘルス対策は、女性だけを対象に行うべきですか?
- 6.2.Q2. PMSやPMDDが疑われる従業員に、管理職から指摘してもよいですか?
- 6.3.Q3. 更年期の不調には企業として何ができますか?
- 6.4.Q4. 妊娠・出産前後のメンタルヘルス支援で注意すべき点は何ですか?
- 6.5.Q5. 女性の健康課題を職場で扱うと、プライバシー侵害になりませんか?
- 7.まとめ
- 8.参考文献・引用元
働く女性のメンタルヘルスに影響する要因

仕事の負担や人間関係によるストレス
働く女性のメンタルヘルスには、業務負荷や人間関係だけでなく、月経、妊娠・出産、更年期などライフステージに伴う健康課題が影響することがあります。ただし、女性特有の健康課題を「本人の問題」として扱うだけでは、職場での不調や離職、パフォーマンス低下を防ぎきれません。企業には、性別を問わず健康課題を学べる機会、柔軟な働き方、相談窓口、産業保健・EAPへの導線を整えることが求められます。本記事では、PMS・PMDD、更年期、妊娠・出産前後の不調と、企業が取り組むメンタルヘルス対策を解説します。
ライフイベントと役割負担の変化
女性のメンタルヘルスには、ライフイベントに伴う役割の変化も影響します。妊娠、出産、育児、介護、パートナーの転勤、家族内の役割分担などにより、仕事以外の負担が急に増えることがあります。厚生労働省の情報でも、仕事と育児・介護の両立、睡眠時間の短さ、性別役割分業などが女性の心理状態に影響すると説明されています。(※1)
例えば、復職直後に子どもの体調不良が続く、親の介護をしながら管理職業務を担う、更年期の不調がある時期に責任ある役割を果たさなければならない、といった状況では、本人の努力だけでは調整が難しくなります。こうした場面では、業務量、勤務時間、休暇、相談先を柔軟に調整できる環境があることで負担は軽減されます。
企業のメンタルヘルス対策は、従業員が不調を訴えてから対応するだけでは不十分です。ライフイベントによって負荷が変化することを前提に、早めに相談できる導線を整えることが大切です。
ジェンダーに関する固定観念やハラスメント
女性のメンタルヘルスには、職場に残る固定観念やハラスメントも関係します。「女性は補助的な業務が向いている」「育児中だから重要な仕事は任せにくい」「更年期だから感情的なのではないか」といった決めつけは、本人の意欲や自己効力感を下げる要因になります。
また、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントは、従業員の心身に深刻な影響を与える可能性があります。厚生労働省は、職場におけるハラスメント防止のために、事業主が雇用管理上必要な措置を講じることを求めています。(※6)
企業が女性の健康課題に取り組む際は、不調を本人の体質や自己管理だけの問題として捉えるのではなく、職場環境や制度運用にも目を向ける必要があります。具体的には、従業員アンケートや相談内容の傾向を確認し、性別によって発言機会、評価、配置、昇進、業務負荷、休暇の取得しやすさに差が生じていないかを点検します。そのうえで、管理職への研修や相談窓口の整備、評価・配置基準の見直しなどにつなげることが重要です。
職場で理解したい女性特有の健康課題
月経前症候群(PMS)と月経前不快気分障害(PMDD)
月経前症候群(PMS)は、月経前に心身の不調が現れ、月経開始後に軽くなる症状を指します。月経前不快気分障害(PMDD)は、PMSの中でも精神的な症状が強く、日常生活や仕事に支障が出やすい状態とされています。厚生労働省研究班監修のヘルスケアラボでも、PMS・PMDDは月経に関連した精神的・身体的症状として説明され、感情の不安定さ、いらだち、うつっぽさ、不安、集中力低下などの項目が示されています。(※3)
職場では、PMSやPMDDによって、集中しづらい、対人コミュニケーションがつらい、判断に時間がかかる、疲れやすいといった影響が出ることがあります。ただし、周囲が勝手に「PMSではないか」と決めつけるのは適切ではありません。本人が困っている場合に、安心して相談できる環境を整えることが重要です。
企業としては、月経に伴う不調を特別視しすぎるのではなく、体調不良時に柔軟な勤務や休暇を利用できる制度として設計すると、本人も周囲も利用しやすくなります。
妊娠・出産前後に起こりやすい心身の変化
妊娠・出産前後は、身体的な変化だけでなく、心理的な負荷も高まりやすい時期です。つわり、貧血、睡眠不足、体調変化、出産への不安、産後の生活変化、復職への不安などが重なることで、気分の落ち込みや不安が強くなることがあります。
職場対応で重要なのは、本人の申し出を受け止め、医学的な指導がある場合には必要な措置につなげることです。母性健康管理指導事項連絡カードは、医師等の指導内容を事業主に適切に伝えるためのツールであり、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。(※5)
妊娠・出産前後のメンタルヘルス支援では、「働けるか、働けないか」を二択で判断するのではなく、通勤緩和、休憩、業務内容の調整、勤務時間の変更、相談窓口の案内など、本人の状況に応じた調整を検討することが大切です。
更年期に見られる不調と仕事への影響
更年期は、一般的に閉経の前後約5年ずつの約10年間を指します。厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」では、日本人の平均閉経年齢は50.5歳で、一般的には45~55歳頃が更年期にあたると説明されています。(※4)
更年期には、ほてり、発汗、睡眠障害、疲れやすさ、肩こり、頭痛、いらだち、不安感、気分の落ち込みなど、さまざまな不調が見られることがあります。症状の出方には個人差が大きく、仕事への影響も人によって異なります。
更年期世代の女性は、管理職やリーダーなど責任ある立場を担っていることも少なくありません。体調不良が続くと、ミスへの不安や仕事の能率低下が精神的な負担につながることがあります。企業は、更年期を「年齢の問題」として片づけず、必要に応じて医療機関の受診、勤務調整、相談窓口の利用につなげられる環境を整えることが重要です。
メンタルヘルス不調が職場で現れるサイン
集中力・意欲・業務効率の変化
メンタルヘルス不調は、ある日突然大きな問題として表面化するとは限りません。初期には、集中力の低下、ミスの増加、判断の遅れ、会議での発言減少、返信の遅れ、業務効率の低下などとして現れることがあります。
女性特有の健康課題が背景にある場合でも、職場で見えるのは「体調の詳細」ではなく、「仕事の進め方の変化」であることが多いものです。管理職は、原因を推測するのではなく、「最近、業務量や体調面で困っていることはありますか」と具体的に確認する姿勢が求められます。
本人が話したくない内容を聞き出す必要はありません。大切なのは、業務上の困りごとを確認し、必要な支援につなげることです。
遅刻・欠勤やコミュニケーションの変化
メンタルヘルス不調のサインとして、遅刻、欠勤、早退、急な休み、オンライン会議への参加減少、雑談の減少、周囲との衝突、報告相談の遅れなどが見られることがあります。
PMS、PMDD、更年期、妊娠・出産前後の不調は、症状の波がある場合もあります。そのため、「先週は元気だったから大丈夫」と判断するのではなく、本人がどのような場面で困っているのかを確認することが大切です。
ただし、女性特有の健康課題と決めつけて声をかけると、本人を傷つける可能性があります。管理職は、「体調や仕事の進め方で調整できることがあれば相談してください」といった、誰に対しても使える表現で声をかけるとよいでしょう。
医療機関や専門家への相談を検討する目安
不調が一時的であれば、休息や業務調整で回復することもあります。しかし、眠れない日が続く、食欲が大きく変化する、気分の落ち込みが続く、強い不安や焦りがある、出社が難しい、涙が止まらない、自分を責め続ける、消えてしまいたい気持ちがあるといった場合は、医療機関や専門家への相談を検討する目安です。
企業は、管理職に診断や治療判断を求めるべきではありません。管理職や人事の役割は、本人の困りごとを確認し、産業医、保健師、EAP、医療機関、社内外の相談窓口へつなげることです。
厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策として、指針や「こころの耳」などを通じて、事業者・働く人向けの情報や相談窓口を提供しています。(※7) 企業は、従業員が不調を抱えたときに、どこへ相談すればよいかを日頃から分かりやすく周知しておく必要があります。
企業が取り組みたい女性のメンタルヘルス対策
性別を問わず健康課題を学べる機会をつくる
女性のメンタルヘルス対策では、女性だけに研修を行うのではなく、管理職や男性従業員を含め、性別を問わず健康課題を学べる機会をつくることが重要です。月経、PMS、PMDD、妊娠・出産、更年期に関する基本的な理解があると、職場での偏見や不用意な発言を減らしやすくなります。
ただし、研修では「女性はこういうもの」と一般化しすぎないことが大切です。症状の有無や程度は人によって異なります。研修の目的は、誰かを分類することではなく、体調不良やライフイベントによる困りごとを相談しやすくすることです。
厚生労働省の女性健康支援の情報でも、健康に関してはプライバシー保護が特に求められること、性別を問わず使いやすい制度整備や職場全体の働き方改革も有効であることが示されています。(※2)
柔軟な働き方や休暇制度を利用しやすくする
女性特有の健康課題は、症状が周期的に出たり、時期によって波があったりします。そのため、出社か休職かの二択ではなく、短時間勤務、時差出勤、在宅勤務、休憩時間の調整、通院時間の確保、特別休暇などを柔軟に活用できることが重要です。
制度があっても、利用しにくければ意味がありません。「生理休暇を使うと周囲に知られる」「更年期の不調を説明しづらい」「妊娠中に業務調整を申し出にくい」といった不安があると、従業員は無理をして働き続けてしまいます。
企業は、制度名や対象者を限定しすぎず、性別を問わず利用しやすい休暇・勤務調整として整えることも検討できます。健康課題に関する制度は、本人のプライバシーを守りながら、必要な支援を受けやすくする設計が求められます。
相談窓口・産業保健・EAPへの導線を整える
女性のメンタルヘルス対策では、相談先を複数用意することが重要です。上司に直接相談できる人もいれば、上司には言いにくい人もいます。人事、産業医、保健師、社内相談窓口、外部EAP、医療機関など、相談内容や心理的ハードルに応じて選べる導線があると、早期相談につながりやすくなります。
特に、PMS・PMDD、更年期、妊娠・出産前後の不調は、本人にとって話しにくいテーマであることがあります。相談窓口を設けるだけでなく、相談できる内容、守秘義務、会社へ共有される情報の範囲、緊急時の対応を分かりやすく伝えることが重要です。
EAPなどの外部支援は、社内には話しにくい悩みを相談できる入口として有効です。個人の相談支援だけでなく、匿名化された相談傾向を組織課題の把握に活かせる場合もあります。
人事・管理職が対応するときのポイント

本人の状態を決めつけず、困りごとを確認する
人事や管理職が対応する際に最も避けたいのは、本人の状態を決めつけることです。「PMSだからつらいのでは」「更年期なのでは」「育児中だから無理なのでは」といった推測は、本人にとって不快に感じられることがあります。
必要なのは、診断名や私生活を聞き出すことではなく、業務上の困りごとを確認することです。「業務量で調整したい点はありますか」「会議時間や勤務時間で負担になっていることはありますか」「必要であれば産業医や相談窓口に相談できます」といった声かけが望まれます。
本人が話した内容は、必要最小限の範囲で取り扱い、本人の同意なく広げないことが基本です。
プライバシーに配慮して必要な職場調整を行う
健康課題は、非常にプライベートな情報を含みます。職場調整を行う場合でも、本人の健康情報を周囲に共有する必要はありません。周囲には「一定期間、勤務時間を調整します」「業務分担を見直します」といった業務上必要な情報だけを伝えるのが原則です。
また、配慮が特定の人だけに見える形になると、本人が居づらさを感じる場合があります。だからこそ、制度を個別事情に限定せず、誰もが利用しやすい働き方の選択肢として整えることが重要です。
プライバシーへの配慮は、相談しやすさにも直結します。「相談すると周囲に知られる」と思われる職場では、従業員は不調を抱え込んでしまいます。人事・管理職は、情報管理のルールを明確にし、安心して相談できる環境をつくる必要があります。
個人の我慢に頼らず組織課題として改善する
健康課題は、非常にプライベートな情報を含みます。職場調整を行う場合でも、本人の健康情報を周囲に共有する必要はありません。周囲には「一定期間、勤務時間を調整します」「業務分担を見直します」といった業務上必要な情報だけを伝えるのが原則です。
また、配慮が特定の人だけに見える形になると、本人が居づらさを感じる場合があります。だからこそ、制度を個別事情に限定せず、誰もが利用しやすい働き方の選択肢として整えることが重要です。
プライバシーへの配慮は、相談しやすさにも直結します。「相談すると周囲に知られる」と思われる職場では、従業員は不調を抱え込んでしまいます。人事・管理職は、情報管理のルールを明確にし、安心して相談できる環境をつくる必要があります。
よくある質問
Q1. 女性のメンタルヘルス対策は、女性だけを対象に行うべきですか?
A. 女性特有の健康課題への理解は重要ですが、制度や研修は性別を問わず利用・参加できる形にすることが望まれます。女性だけを対象にすると、相談や制度利用が目立ち、かえって使いにくくなることがあります。全従業員が健康課題を学び、必要な人が必要な支援を受けられる設計が大切です。
Q2. PMSやPMDDが疑われる従業員に、管理職から指摘してもよいですか?
A. 管理職がPMSやPMDDと決めつけるのは避けるべきです。業務上の困りごとや体調面で調整したいことがあるかを確認し、必要に応じて産業医、保健師、EAP、医療機関などの相談先を案内しましょう。
Q3. 更年期の不調には企業として何ができますか?
A. 基本的な情報提供、相談窓口の整備、勤務時間や業務量の調整、通院しやすい制度、管理職研修などが考えられます。更年期の症状には個人差があるため、本人の申し出をもとに、必要な範囲で職場調整を検討することが重要です。
Q4. 妊娠・出産前後のメンタルヘルス支援で注意すべき点は何ですか?
A. 本人の申し出や医師等の指導を踏まえ、通勤緩和、休憩、業務内容の調整などを検討します。母健連絡カードが提出された場合は、記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。心理的な不調が強い場合は、医療機関や専門家につなげることも大切です。
Q5. 女性の健康課題を職場で扱うと、プライバシー侵害になりませんか?
A. 扱い方を誤るとプライバシー侵害につながるおそれがあります。健康情報は本人の同意なく広げず、業務上必要な範囲に限定して扱うことが基本です。研修や制度周知では一般的な知識を伝え、個別対応では本人の困りごとと希望を確認しながら進めましょう。
まとめ
働く女性のメンタルヘルスには、仕事の負担、人間関係、ハラスメント、ライフイベント、月経、PMS・PMDD、妊娠・出産、更年期など、複数の要因が関係します。重要なのは、女性特有の健康課題を「本人の我慢」や「個人の体調管理」だけに任せないことです。
企業には、性別を問わず健康課題を学べる機会、柔軟な働き方や休暇制度、相談窓口、産業保健・EAPへの導線を整えることが求められます。また、人事・管理職は、本人の状態を決めつけず、業務上の困りごとを確認し、プライバシーに配慮しながら必要な職場調整を行うことが大切です。
女性のメンタルヘルス対策は、女性だけのための施策ではありません。誰もが健康課題を抱えながら働く可能性があることを前提に、相談しやすく、休みやすく、必要な配慮を受けやすい職場をつくることが、企業全体のメンタルヘルス対策につながります。
参考文献・引用元
※1 厚生労働省,女性のうつ,月経周期、妊娠・出産、更年期などの女性ホルモンの変動や、仕事と育児・介護の両立、睡眠時間の短さ、性別役割分業などが女性の心理状態に影響すること、相談窓口や管理職研修など職場の受け入れ態勢整備が重要であること(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/depression.html)
※2 厚生労働省,職場における女性の健康支援の取組のポイント,2025年公布の女性活躍推進法改正により女性の健康上の特性に配慮する旨が明記されたこと、健康に関してはプライバシー保護が特に求められること、性別を問わず使いやすい制度整備が有効であること(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/business-efforts.html)
※3 女性の健康推進室 ヘルスケアラボ(厚生労働省研究班監修),月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)チェック,PMS・PMDDを月経に関連した精神的または身体的症状として説明し、感情の不安定、いらだち、うつっぽさ、不安、集中力低下などの症状例を示している箇所(https://w-health.jp/self_check/self_check_08/)
※4 厚生労働省,更年期,閉経の前後約5年ずつの10年程度を更年期とし、日本人の平均閉経年齢や更年期症状、仕事の能率低下や離職につながる可能性、早めの受診や職場制度の検討の重要性を示した箇所(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/menopause.html)
※5 厚生労働省,母健連絡カードについて,母性健康管理指導事項連絡カードが医師等の指導内容を事業主に伝えるツールであり、事業主はカードの記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があること(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/renraku_card/)
※6 厚生労働省(2026),職場におけるハラスメントの防止のために,セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントなどについて、事業主が雇用管理上必要な措置を講じる必要があること(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)
※7 厚生労働省(2026),職場におけるメンタルヘルス対策,労働者の心の健康保持増進のための指針や、事業者・働く人向けのメンタルヘルス情報、相談窓口を「こころの耳」等で提供していること(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71447.html)












